在宅でのリモートワークの方法
新型コロナウイルス感染対策を行うため、島根県、出雲市に許可を取り就労継続支援B型みんなのデザインでは在宅でのリモートワークを開始しました。営業時間中はZOOMをオンラインにし、対面で分からない部分を質問できるように環境を作っています。グループウェアのRグループを使用して勤怠管理、ファイル共有を行っております。
留意事項等の通知より
在宅において利用する場合の支援について
① 就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、通所利用が困難で、在宅による支 援がやむを得ないと市町村が判断した利用者(以下「在宅利用者」という。)に対して就労 移行支援又は就労継続支援を提供するにあたり、次のアからキまでの要件のいずれにも該 当する場合に限り、報酬を算定する。
なお、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練及び支援内 容並びに訓練及び支援状況を指定権者から求められた場合には提出できるようにしておく こと。その際、訓練状況(在宅利用者が実際に訓練している状況)及び支援状況(在宅利用 者に訓練課題にかかる説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に係る助言等)について は、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た上で、音声データ、動画ファイル又は静止画 像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情 報に配慮した上で、提出できるようにしておくことが望ましい。
ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するととも に生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要 な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等 のメニューが確保されていること。
イ 在宅利用者の支援にあたり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支 援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者 の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問 や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
オ 事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により評価等を一週間につき1回は 行うこと。
カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 また、事業所はその通所のための支援体制を確保すること。
キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。
当事業所では上記の条件をすべて満たすことができる環境と整えており、利用者の方が在宅で作業ができるようにしております。